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IPO専門員研修所

認定IPO制度開示支援専門員の養成所です。

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IPO専門員養成

IPOの申請書類は行政書士でない者が書類の作成をすると行政書士法違反に問われます。ボランティアで行う場合この限りではありませんが、例えば書類作成支援や書類作成コンサルティング名目で書類を作成することは行政書士法違反になります。
2025年6月6日に改正行政書士法が国会で成立し、翌1月1日から施行されましたが行政書士法第19条では「行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第一条の三に規定する業務を行うことができない。」と定められ「・・いかなる名目によるかを問わず・・」とは、コンサルティング料、支援報酬でも違法と言うことになります。但し、弁護士は法律のゼネラリストとして書類作成を業として行うことができますが、弁護士は書類作成のスッペシャリストではなく法律のゼネラリストなのです。行政手続きや行政法についても行政書士はスペシャリストとして、弁護士は法律のゼネラリストとして書類作成を行うことができます。スペシャリストに依頼するかゼネラリストに依頼するかはクライアントの方の考え方です。

当研修所の主な業務は次の通りです。

1 行政書士がIPO申請や有価証券報告書等の金融商品取引法に基づく手続きの代理について高度な知識を培うための研修

2 日本経営学会連合で付与する資格である認定IPO制度開示支援専門員の養成と研修

3 認定IPO制度開示支援専門員の交流及び情報交換

IPO専門員研修所
〒164-013 東京都中野区弥生町3-24-11東大付属前学術振興センター2F

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